スマモバの解約方法や違約金。クーリングオフも出来そう。

スマモバを普通に解約するには

私はスマモバの契約をする前は、不安が大きかったので徹底的に調べました。
万が一使えなかった場合に36か月も契約を続けるなんて不可能だからです。

スマモバ 解約

スマモバの解約には、解約金違約金という形ではなく、「解約事務手数料」という形で9800円(税抜)かかるようです。

SIMプランの解約はそれで良いのですが、端末代金は、残りの月額分を一括で支払うこととなります。ここが痛いです。
まあシムフリー端末ですので、他社のsimカードでも使えるので良しと考えるしかありません。

契約が終了するとシムカードを返却するようです。そして返還できない場合は、「SIMカード損害金」の3000円を支払うことになります。

クーリングオフについて

クーリングオフなどの解約についての法律、「電気通信事業法」が改正されました。そして2016年5月21日に施行されています。こちらの国民生活センターのページで詳細を確認できました。総務省のHPでも確認できます。

電気通信事業法 改正

勉強しないと何が何だかわからないくらい難しい通信業界において、
消費者が有利になる部分が強化された模様です。

そこで、改正された電気通信事業法の文章を見て、私も多少は安心したのです。

改正された電気通信事業法

「確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。消費者は端末費用を負担する必要はありません。申し出が可能な期間は最低 8日で、事業者が定めます。なお、本措置の対象サービスは店舗販売および通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を消費者に請求することが可能です」

とありました。

つまり、スマモバが全く使えないレベル且つそれに対応してもらえないのなら、普通に考えて、「クーリングオフ出来る」と解釈いたしました。

※後日確認後、これはクーリングオフでなく、確認措置でした。申し訳ありませんでした。しかし「初期契約解除制度」というものが当てはまり、これがクーリングオフと近い法律のようです。

これって、当たり前のことですよね。これがダメならおもちゃの携帯を販売してもまかり通ってしまいますから。

ですので、指定されているサービスエリア内で、規約通りに一般的な範囲内で使用しているにもかかわらず、全然繋がらないなどの場合は、クーリングオフ「初期契約解除制度」で解約すれば問題ない!と開き直り、そのままネットで契約いたしました。

スマモバ 広告

「無制限使い放題」「3日間3GBの速度制限なし」「ドコモのLTE回線を利用しているため、快適なネット環境をお楽しみいただけます。」

スマモバがこれだけ広告を打っておいて、普通に使えないのなら、クーリングオフ「初期契約解除制度」の出来る8日間じゃなくても契約解除できそうな気もしています。

クーリングオフ「初期契約解除制度」出来ない場合

普通に使えているにも関わらず、一方的に契約を解除するのは難しいです。訪問販売でいきなり売られたわけではないので仕方ないと思います。

ドコモLTE回線のサービスエリアを明記しているにも関わらず、圏外で電波の届かない所で繋がらないからなども、無理だと思います。

無駄に使いまくって制限かけられたから解約したいなんてのも通らないでしょう。

考えすぎは禁物

このように私もスマモバを使う前は神経質になるくらい解約やクーリングオフを調べてたのですが、今となっては考えすぎでした。

私は、普通に使えていますクーリングオフ「初期契約解除制度」できる8日間、そしてそれを過ぎてからも全く解約する予定もありません。

普通に使えてます

もし、ある日いきなり使えなくなったとしても、スマモバのサポートにしっかり対応してもらいます。それでも何日も使えないようなら消費者センターでも駆け込めばなんとかなると本気で思っております。こちらに過失がないならば、裁判になったりせず、普通に契約解除できると思うからです。

こちらが覚悟を持って36か月契約をしているわけですから、スマモバも36か月間サービスに誠意を持ってもらうということは当たり前だと思います。

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